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屋外でのゴミの焼却行為(野焼き)は禁止されています

君津警察署からお知らせします。
 
 君津市内において、自宅敷地内で剪定した草木を焼却している際、建物などに燃え広がり火災に発展するという事案が複数発生しています。

 屋外でのゴミの焼却行為(野焼き)は、法律により禁止されています。

 このように屋外でのごみの焼却行為(野焼き)は家屋や山林に燃え広がり大規模な火災に発展する危険性があるだけではなく、煙や悪臭により近所迷惑にもなるので、剪定木や雑草、家庭ごみ等は焼却せず、指定のごみステーションに出すなど適正に処理してください。
  • [登録者]君津警察署
  • [言語]日本語
  • [TEL]0439-54-0110
  • [エリア]千葉県 君津市
  • 登録日 : 2023/12/26
  • 掲載日 : 2023/12/26
  • 変更日 : 2023/12/26
  • 総閲覧数 : 60 人
Web Access No.1552825